コンサルティングサービス提供の基本条件
第1章 総則
1.1 適用
- 1.1.1
- 株式会社ClassNKコンサルティングサービス(以下「当社」という。)が行うコンサルティングサービス(以下「サービス」という。)については、本規定の定めるところによる。(但し、別に定めるものを除く。)
- 1.1.2
- 以下に定める条件は、サービスに関連して当社が提供する一切の業務、情報又は助言に適用し、当社がこれらの業務に関連して締結する全ての契約その他の取決めの一部をなすものとみなす。
1.2 一般
- 1.2.1
- 当社は、サービスの実施に際しては十分な注意をはらい、かつ、専門家としてそれにふさわしい方法でこれを行う。
- 1.2.2
- 当社又は当社の役員、職員、代理人、もしくは下請負人(以下「当社職員」という。)は、造船所、船舶所有者、運航者、用船社又は保険業者その他いかなるものからも独立した立場で業務を行う。
- 1.2.3
- サービスの実施に際して必要な準備、情報等が不十分なとき又は危険性があると当社が判断したときは、当該業務を停止することがある。
1.3 秘密保持
- 1.3.1
- 申込者及び当社は、サービス供与に際して業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上、及び個人情報その他の秘密情報の守秘を遵守する。サービス供与中のみならずサービス供与後も相手方の事前の文書による承諾を得ずに、秘密情報を提供された目的以外の目的のためには第三者に開示しない。当社が実施した業務結果は、同様に秘密の取扱いとする。
- 1.3.2
- 1.3.1項の規定に関わらず、文書、情報又は業務結果の内容もしくは写しは、裁判所からの命令、訴訟手続き又は各国政府等の公的機関から法に基づく正当な権限により要請がある場合に開示する。
1.4 解釈
本規定、及び当社が発行する文書又は提供する情報もしくは助言の効力、適用及び解釈は、当社が決定する。
1.5 規定の変更
当社が必要と判断した場合には、予め通知することなく、本規定を変更できるものとする。但し、その変更が利用者に重大な影響を与えると当社が判断する場合には、予め文書によって合理的な事前告知期間を設けることとする。
第2章 契約
2.1 一般
- 2.1.1
- サービスは、当社が適当と認める申込者の申込みにより行う。
- 2.1.2
- 当社は、申込内容がサービスとして適当であると判断したとき、これを受理する。
- 2.1.3
- 申込者は、当社がサービスの実施に関し必要と認める十分、かつ、正確な情報を提供しなければならない。
2.2 契約
- 2.2.1
- 申込者からの注文は文書によって当社に申し込まれ、当社からの請負回答をもって契約が成立する。注文条件において不明点などがある場合には、申込者及び当社はそれらを明確にする。
- 2.2.2
- 当社が、サービスの内容について申込者と協議の上、業務契約を締結する業務の場合、手数料及び経費、免責、準拠法及び裁判管轄、不服の申立てについての条項が業務契約にある場合には、これによるものとする。
- 2.2.3
- 申込書及び本規定は、各々契約構成書類の一つであるとみなされ、申込書と本規定の内容に不一致や相違点がある場合には、申込書に記述の条件が優先される。
2.3 譲渡
当事者は相手方の事前の文書による承認を得ずに、契約上の地位及び契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、承継し又は担保に供することは出来ない。
2.4 修正
契約の修正は、両当事者が当該文書に署名した場合にのみ拘束力を有するものとする。
2.5 契約解除
本規定に基づく契約は、申込者に以下に記載する事由が生じた場合、当社からのその旨の文書による通知をもって解除することが出来るものとする。
- 1) 申込書あるいは本規定のいずれかの条項違反
- 2) 破産、民事再生、特別清算、会社更生の申立又は差押、仮差押の執行、支払停止、銀行取引停止処分又は他の信用の著しい悪化
- 3) 清算又は他社との合併に関する決議
- 4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者その他これらに準ずるものとの関係が発覚した場合
第3章 サービスの納入
3.1 サービスの納入
- 3.1.1
- サービス納入期日は申込書に記述のとおりとする。但し、申込者と当社は、協議によって他の納入条件とすることが出来る。
- 3.1.2
- 事由の如何に関わらずサービスの納入遅延の場合においても、当社は一切の遅延賠償金支払には応じないものとする。
- 3.1.3
- 契約解除の場合において、当社は遅延に対する責任の有無に関わらず、当該遅延に伴う逸失収入あるいは時間の損失、その他一切の損失に対する補償請求には応じないものとする。
第4章 手数料及び経費
4.1 手数料
サービスの料金(以下「手数料」という。)は、申込者への当社からの見積書他の書類に記載された料金をいう。
4.2 経費
文書による別段の合意がない限り、サービス供与のための必要経費(交通費、宿泊費等)は申込者によって負担されるものとする。
4.3 手数料及び経費の支払い
- 4.3.1
- 文書による別段の合意がない限り、申込者は請求書発行日より30日以内に、当社の指定する銀行口座に手数料を支払う。(なお、振込手数料は申込者の負担とする)
- 4.3.2
- 当社は、申込者の都合により業務依頼を取り下げたときは、業務の既に実施した部分についての手数料及び経費を、申込者から申し受ける。
4.4 支払いの遅滞
文書による別段の合意がない限り、いかなる事情による支払の遅れであっても、当社は年率5%の割合による遅延損害金を申し受ける。
第5章 免責
5.1 免責
- 5.1.1
- 本規定あるいは申込書又は契約書のいかなる条項に関わらず、当社又は当社職員は、業務、情報又は助言の提供の際の作為、不作為又は過失に起因して何人かが蒙った損失、損害又は費用について、製造物責任を含めて如何なる責任も負わない。
- 5.1.2
- 当社又は当社職員は、提供した情報又は助言に少しの過誤もないことを保証するものではない。
- 5.1.3
- 当社が業務を行った後に発行する文書は、当該業務が実施された時点での当該船舶、構造物又は機器等の状態を示すものである。又、当該文書に記載されている事項、範囲を超えて鑑定、証明又は報告するものではない。
- 5.1.4
- サービスに関連して当社が発行する文書又は提供する情報もしくは助言は、当社への申込者又は正当に権限を付加された者が使用するためのものであり、それ以外の第三者の使用に供するものではない。
- 5.1.5
- 当社が提供するコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、その他電子情報機器又はシステムが、別段の規程がない限りそれらの動作又は機能を失うことなく作動する能力を有していることを保証するものではない。
- 5.1.6
- 当社は原則として、別段の規程がない限り、上記のハードウェア、ソフトウェア、その他電子情報機器又はシステム等の動作又は機能の喪失によって発生した如何なる損失、損害、費用についても責任を負わない。
5.2 補償
5.1項の規定に関わらず、製造者、所有者その他当社への申込者の蒙った損失、損害又は費用が当社又は当社職員の過失による作為もしくは不作為、又は提供した情報もしくは助言に存在した過誤に起因することが立証されたときは、当社は、当該業務、情報又は助言に対して当社が請求し、かつ、受領した手数料の金額を限度として、立証された損失、損害、又は費用を補償する。
5.3 補償請求
5.2項に規定する損失、損害又は費用の補償請求は、当該業務、情報又は助言の提供が完了した日から6ヵ月以内に当社宛に文書で行われなければならない。この期間内に補償請求がなされなかったときは、いかなる補償請求権も放棄されたものとみなす。
5.4 不可抗力
当社は、その契約内容の履行において、天変地異等、この契約の締結の際に予測することができない事由により直接あるいは間接的に起因して発生するいかなる損失、損害、遅延、不履行に対して責任を負わない。
第6章 不服の申立て
本規定に基づき実施されたサービスの結果に関して不服があるときは、申込者は当社に対し、当社がサービスの完了時に発行する文書の発行日翌日から起算して30日以内に文書をもって調査を要求することができる。
第7章 準拠法及び裁判管轄
本規定は、日本の法律に準拠し、これに従って解釈するものとする。種類の如何を問わず全ての紛争は、東京地方裁判所を専属管轄裁判所とする裁判により、日本の法律を適用して解決するものとする。